本人確認書類
「携帯電話不正利用防止法」に基づき、ご契約者様の本人確認が必須です。
申込時には以下の本人確認書類のうち、いずれか一点が必要になります。
①運転免許証
・各都道府県公安委員会発行のもの。(※国際免許は受付不可)
・有効期限内のもの。
・現住所の記載があるもの。
※記載住所が相違もしくは住所記載が無い、住所変更手続きの公的機関の押印のなされていないものは住所確認書類が必要。
(旧住所記載の場合でも、補助書類を提示いただくことで受付ができます)。
②運転経歴証明書
③日本国パスポート+住所確認書類
・パスポートサンプル
・有効期限内のもの。
・現住所の記載があるもの。
④健康保険証+住所確認書類
・健康保険証+住所確認書類サンプル
・社会保険証、国民健康保険証、共済組合員証、自衛官診療証、船員保険被保険者証、国民健康保険退職保険者証、
介護保険者証、後期高齢者医療被保険者証
・有効期限内のもの。
・現住所の記載があるもの。
「医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律」(令和2年10月1日から施行)により、被保険者記号・番号が個人単位化されたことに伴い、プライバシー保護の観点から、健康保険事業とこれに関連する事務以外に、被保険者記号・番号の告知を要求することを制限する「告知要求制限」が設けられます。
本人確認書類として、各種健康保険証を提出いただく際には、保険者番号と被保険者等記号・番号等をマスキングして提出する必要がありますので、本ページの対応方法を確認のうえ、対応をお願いします。
※マスキングが必要な項目、
本人確認書類 | マスキングが必要な項目 | 根拠法令 | |
---|---|---|---|
健康保険被保険者証 | 保険者番号 | 被保険者等記号・番号 | 健康保険法 |
船員保険被保険者証 | 保険者番号 | 被保険者等記号・番号 | 船員保険法 |
私立学校教職員共済加入者証 | 保険者番号 | 加入者等記号・番号 | 私立学校教職員共済法 |
●●共済組合組合員証 | 保険者番号 | 組合員等記号・番号 | 国家公務員共済組合法 |
国民健康保険被保険者証 | 保険者番号 | 被保険者記号・番号 | 国民健康保険法 |
●●共済組合組合員証 | 保険者番号 | 組合員等記号・番号 | 地方公務員等共済組合法 |
後期高齢者医療被保険者証 | 保険者番号 | 被保険者番号 | 高齢者の医療の確保に関する法律 |
⑤身体障がい者手帳
・有効期限内のもの。 ・現住所の記載があるもの。
※記載住所が相違もしくは住所記載が無い、住所変更手続きの公的機関の押印のなされていないものは住所確認書類が必要。
⑥療育手帳
・発行日の記載があること、または有効期限内であること。
・現住所の記載があるもの。
※記載住所が相違もしくは住所記載が無い、住所変更手続きの公的機関の押印のなされていないものは住所確認書類が必要。
⑦精神障がい者保険福祉手帳
・発行日の記載があること、または有効期限内であること。
・現住所の記載があるもの。
※記載住所が相違もしくは住所記載が無い、住所変更手続きの公的機関の押印のなされていないものは住所確認書類が必要。
⑧住民基本台帳カード+住所確認書類
・新型の住基カードであること。(QRコード付及び共通ロゴが印字されていること)※2009年4月20日以降発行分
・顔写真があること。 ・現住所の記載があるもの。
・申込書の生年月日が一致すること。
・有効期限内のもの。
※住民基本台帳カードはQRコードが印刷されている新型のもの(2009年4月20日以降の発行分)に限ります。
※公共料金の明細書など、現住所の確認が出来るものの提示が必須です。
住所確認書類
本人確認書類が健康保険証や日本国パスポートの場合や本人確認書類に記載の住所が現住所と異なる場合に必要です。
発行から3ヶ月以内の公共料金領収書(現住所の記載があるもの)
本人確認書類は、契約者本人の氏名もしくは同姓の家族氏名、現住所が記載されており、すべて有効期限内のもの(有効期限の記載がない書類は、発行日から3ヶ月以内のもの)。
なお、現住所は、あらかじめ印字されているか、ボールペンなど消せないもので記入されているものに限ります。
※本人確認書類に記載されている住所と現住所が異なる場合はあらかじめ住所変更手続きをお願いします。